










【概要】
・使用許可墓所内の清掃や除雪などについては使用名義人およびその親族等に行っていただきます。
・名義変更により新権利者が該当墓所を承継した場合、管理料制度の効力も同時に承継されます。
・地震、風水害、落雷等の自然災害などの不可抗力や第三者による行為によって生じた墓所、墓石などの損害ならびに、これらに随伴して生じた損害(人身傷害を含む)に対しては、当霊園は一切の責任を負いません。
・金利動向などによる理由で管理料を追加徴収することはございません。
・お申込みの際は、親族等の連絡先を登録いたします。申込者同様に、連絡先に変更がある場合は、届け出を行ってください。
・申込者の意思を尊重等の理由により、途中解約は認められませんので、ご了承ください。
・名義変更により新権利者が該当墓所を承継した場合、管理料制度の効力も同時に承継されます。
・地震、風水害、落雷等の自然災害などの不可抗力や第三者による行為によって生じた墓所、墓石などの損害ならびに、これらに随伴して生じた損害(人身傷害を含む)に対しては、当霊園は一切の責任を負いません。
・金利動向などによる理由で管理料を追加徴収することはございません。
・お申込みの際は、親族等の連絡先を登録いたします。申込者同様に、連絡先に変更がある場合は、届け出を行ってください。
・申込者の意思を尊重等の理由により、途中解約は認められませんので、ご了承ください。







【概要】
・使用許可墓所内の清掃や除雪などについては使用名義人およびその親族等に行っていただきます。
・名義変更により新権利者が該当墓所を承継した場合、管理料制度の効力も同時に承継されます。
・地震、風水害、落雷等の自然災害などの不可抗力や第三者による行為によって生じた墓所、墓石などの損害ならびに、これらに随伴して生じた損害(人身傷害を含む)に対しては、当霊園は一切の責任を負いません。
・墓所の使用契約は、申込者が選択した有期限の期間をもって終了します。ただし、墓所権利者などからの申し出によって、管理料を追加で納めることにより、有期限の期間を延長することができます。なお、延長申入れ期間は、期間終了予定1年前~2か月前までとします。
・有期限の期間が終了したその日から、該当区画に埋蔵された焼骨の祭祀主宰者は霊園管理者となります。また、墓石その他附属物一切の所有権は霊園に帰属します。
・霊園管理者が祭祀主宰者となり、該当区画の墓前で供養を行ったのちに墓石を撤去し、該当区画の焼骨を霊園管理者が定めた永代供養墓へ合葬します。永代供養墓では、適宜にお参りを行い、永代にわたる供養を実施します。
・永代供養墓へ合葬された焼骨は理由にかかわらず返還、分骨、改葬などは一切できません。
・ペットと共に眠るお墓は有期限制度への申込みを承れません。
・当霊園が指定する区画は、カロート底石を設置のうえ、骨つぼまたは霊園管理者が指定する納骨袋で埋蔵してください。
・お申込みの際は、親族等の連絡先を登録いたします。申込者同様に、連絡先に変更がある場合は、届け出を行ってください。
・有期限の期間内であれば霊園が承認した場合に限り、墓所権利者などからの申し出によって解約することができます。その場合、その他管理料制度への切替手続きが必要となります。なお、霊園が受領した使用料は返金いたしません。
・名義変更により新権利者が該当墓所を承継した場合、管理料制度の効力も同時に承継されます。
・地震、風水害、落雷等の自然災害などの不可抗力や第三者による行為によって生じた墓所、墓石などの損害ならびに、これらに随伴して生じた損害(人身傷害を含む)に対しては、当霊園は一切の責任を負いません。
・墓所の使用契約は、申込者が選択した有期限の期間をもって終了します。ただし、墓所権利者などからの申し出によって、管理料を追加で納めることにより、有期限の期間を延長することができます。なお、延長申入れ期間は、期間終了予定1年前~2か月前までとします。
・有期限の期間が終了したその日から、該当区画に埋蔵された焼骨の祭祀主宰者は霊園管理者となります。また、墓石その他附属物一切の所有権は霊園に帰属します。
・霊園管理者が祭祀主宰者となり、該当区画の墓前で供養を行ったのちに墓石を撤去し、該当区画の焼骨を霊園管理者が定めた永代供養墓へ合葬します。永代供養墓では、適宜にお参りを行い、永代にわたる供養を実施します。
・永代供養墓へ合葬された焼骨は理由にかかわらず返還、分骨、改葬などは一切できません。
・ペットと共に眠るお墓は有期限制度への申込みを承れません。
・当霊園が指定する区画は、カロート底石を設置のうえ、骨つぼまたは霊園管理者が指定する納骨袋で埋蔵してください。
・お申込みの際は、親族等の連絡先を登録いたします。申込者同様に、連絡先に変更がある場合は、届け出を行ってください。
・有期限の期間内であれば霊園が承認した場合に限り、墓所権利者などからの申し出によって解約することができます。その場合、その他管理料制度への切替手続きが必要となります。なお、霊園が受領した使用料は返金いたしません。

















